平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
厚生労働省よる「足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則の改正」の影響から、足場工事の㎡単価値上げを実施させていただくことになりました。

改正について

一側足場の使用範囲の明確化

幅が1メートル以上の箇所で足場を使用する際は、原則として本足場(二側足場)を使用する必要があります。また幅が1メートル未満の場合でも、可能な限り本足場の使用が推奨されるようになりました。

足場の点検時には点検者の指名+記録や保存が必須

事業者または注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名する必要があります。
足場の組み立てや一部解体または一部変更のあとの点検は、十分な知識や経験を有する者の指名を推奨しています。
また点検後に指名した点検者の氏名の記録および保存も必要となりました。

●直組の取り組み
外国技能実習生を対象とした国家試験「鳶技能検定基礎級」の取得など、さまざまな安全性への取り組みを行っています。

値上げについて

人件費や輸送に関するコストの削減に努めて参りましたが、本足場の使用や安全性への取り組み強化により、作業時間の増加の影響から今回値上げに踏み切ることになりました。

建設業における労働災害は減少傾向にあるものの、墜落関連の死亡事故により年間約400人もの方々が亡くなっています。

▼詳細は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001485720.pdf

より安全性を確保するために必要な改正ですので、日頃よりご愛顧を賜っております関係者各位にはご迷惑をおかけいたしますが、どうかご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。